第445条 再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
刑事訴訟法446条 請求棄却の決定
第446条 再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法447条 請求棄却の決定
第447条 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
2 前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。