第442条 再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法443条 再審請求の取下げ
第443条 再審の請求は、これを取り下げることができる。
2 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
刑事訴訟法444条 刑事施設にいる被告人に関する督促
第444条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。