第439条 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2 第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
刑事訴訟法440条 弁護士選任
第440条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
刑事訴訟法441条 再審請求の時期
第441条 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。