第430条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
3 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
刑事訴訟法431条 準抗告の手続
第431条 前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法432条 準抗告の手続
第432条 第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。