雇用保険法68条 保険料

第68条 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
 
2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。


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地方税法14条 地方税優先の原則

第14条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。


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cf. 国税徴収法8条 国税優先の原則

刑事訴訟法428条 高等裁判所の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申立て

第428条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
 
2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
 
3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。


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刑事訴訟法429条 準抗告

第429条 裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
 
 一 忌避の申立てを却下する裁判
 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
 三 鑑定のため留置を命ずる裁判
 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 
2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
 
3 第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
 
4 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
 
5 第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
 
6 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。


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