第4条 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
刑事訴訟法425条 即時抗告の執行停止の効力
第425条 即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
刑事訴訟法426条 抗告に対する決定
第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
刑事訴訟法427条 再抗告の禁止
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。