第425条 即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
刑事訴訟法426条 抗告に対する決定
第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
刑事訴訟法427条 再抗告の禁止
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第425条 即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。