第204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。
2 同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。
戦傷病者戦没者遺族等援護法7条 障害年金及び障害一時金の支給
第7条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病
二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。
引揚者給付金等支給法3条 認定
第3条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
未帰還者に関する特別措置3条 弔慰料の支給
第3条 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。
2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。
未帰還者に関する特別措置法8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合
第8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
2 前条の規定は、弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における弔慰料の支給の請求及びその支給について準用する。
引揚者給付金等支給法14条 国債
第14条 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
2 前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
3 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
刑事訴訟法419条 一般抗告を許す決定
第419条 抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法420条 判決前の決定に対する抗告
第420条 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
3 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
刑事訴訟法421条 通常抗告の時期
第421条 抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。