第416条 訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。
刑事訴訟法417条 訂正の判決
第417条 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
2 訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
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刑事訴訟法418条 上告判決の確定
第418条 上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。