刑事訴訟法411条 破棄の判決

第411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 
 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。


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刑事訴訟法413条 破棄差戻し・移送・自判

第413条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。


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