刑事訴訟法405条 上告を許す判決・上告申立ての理由

第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 
 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
 
 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 
 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。


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刑事訴訟法406条 上告を許す判決・上告申立ての理由の特則

第406条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。


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