第38条 市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの(以下「管理不全所有者不明土地」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該管理不全所有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために必要な措置(次条及び第四十条第一項において「災害等防止措置」という。)を講ずべきことを勧告することができる。
一 当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をする場合において、当該勧告に係る管理不全所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似し、かつ、当該土地の管理の状況が当該管理不全所有者不明土地と同一の状況にあるもの(以下「管理不全隣接土地」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該管理不全隣接土地の所有者に対しても、期限を定めて、当該管理不全隣接土地について、当該事態の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
生活保護法施行規則22条 遺留金品の処分
第22条 保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。
2 保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。
3 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはきヽ損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。
刑事訴訟法388条 弁論能力
第388条 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法389条 弁論
第389条 公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
刑事訴訟法390条 被告人の出頭
第390条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。