第388条 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法389条 弁論
第389条 公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
刑事訴訟法390条 被告人の出頭
第390条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。