第374条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法375条 第一審裁判所による控訴棄却の決定
第375条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法376条 控訴趣意書
第376条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。