第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法372条 控訴を許す判決
第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
刑事訴訟法373条 公訴提起期間
第373条 控訴の提起期間は、十四日とする。