第360条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条の2 上訴放棄の制限
第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
刑事訴訟法360条の3 上訴放棄の手続
第360条の3 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
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第360条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
第360条の3 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。