第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
刑事訴訟法358条 上訴提起期間
第358条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
刑事訴訟法359条 上訴の放棄・取下げ
第359条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
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第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
第358条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第359条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。