第353条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法354条 上訴権者
第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
刑事訴訟法355条 上訴権者
第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法356条 上訴権者
第356条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。