第350条の29 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法351条 上訴権者
第351条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
2 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
刑事訴訟法352条 上訴権者
第352条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。