刑事訴訟法350条の20 弁護人に対する同意の確認

第350条の20 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
 
2 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法350条の22 即決裁判手続による審判の決定

第350条の22 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
 
 一 第三百五十条の十六第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
 
 二 第三百五十条の二十第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
 
 三 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 
 四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。


e-Gov 刑事訴訟法