刑事訴訟法333条 刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し

第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
 
2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。


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刑事訴訟法338条 控訴棄却の判決

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 
 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 
 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 
 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。


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刑事訴訟法339条 控訴棄却の決定

第339条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
 三 公訴が取り消されたとき。
 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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