第332条 簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
刑事訴訟法333条 刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し
第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
刑事訴訟法334条 刑の免除の判決
第334条 被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。