第329条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
刑事訴訟法330条 管轄違い言渡しの制限
第330条 高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
刑事訴訟法331条 管轄違い言渡しの制限
第331条 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。