刑事訴訟法333条 刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し

第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
 
2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。


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刑事訴訟法338条 控訴棄却の判決

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
 
 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 
 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 
 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 
 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。


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