第184条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
共有非訟手続規則14条 資格証明書の交付等
第14条 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
2 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人が所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
非訟事件手続法56条 終局決定の告知及び効力の発生等
第56条 終局決定は、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2 終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。
3 申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
4 終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
5 終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。
刑事訴訟法258条 他管送致
第258条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
刑事訴訟法259条 被疑者に対する不起訴処分の告知
第259条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
刑事訴訟法260条 控訴人等に対する起訴・不起訴の通知
第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法261条 告訴人等に対する不起訴理由の告知
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。