不動産登記規則184条 処分の制限の登記における通知

第184条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
 
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 不動産所在事項及び不動産番号
 二 登記の目的
 三 登記原因及びその日付
 四 登記名義人の氏名又は名称及び住所


e-Gov 不動産登記規則

共有非訟手続規則14条 資格証明書の交付等

第14条 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 
2 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人が所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。


e-Gov 共有非訟手続規則

非訟事件手続法56条 終局決定の告知及び効力の発生等

第56条 終局決定は、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
 
2 終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。
 
3 申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
 
4 終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
 
5 終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。


e-Gov 非訟事件手続法

刑事訴訟法260条 控訴人等に対する起訴・不起訴の通知

第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。


e-Gov 刑事訴訟法