第256条の2 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
刑事訴訟法257条 公訴の取消し
第257条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
刑事訴訟法258条 他管装置
第258条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
刑事訴訟法259条 被疑者に対する不起訴処分の告知
第259条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。