第106条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
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cf.
最判昭36.6.29(昭和33(オ)871 家屋明渡請求) 全文
判示事項
一 所有権移転請求権保全仮登記の効力。
二 仮登記ある不動産の賃貸借と本登記名義人に対する損害の発生。
裁判要旨
一 所有権移転請求権保全の仮登記後本登記をしたときは、仮登記の時以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定することができるけれども、仮登記の時に所有権移転のあつた事実が擬制されるものではない。
二 家屋賃貸借が仮登記後の中間処分として本登記名義人に対抗できない場合でも、特段の事情のないかぎり、本登記名義人において現実に所有権を取得する以前、右賃貸借に基づく家屋占有により損害を被つたものと認むべきではない。