第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
刑事訴訟法247条 国家訴追主義
第247条 公訴は、検察官がこれを行う。
刑事訴訟法248条 起訴便宜主義
第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法249条 公訴の効力の人的範囲
第249条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。