第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
刑事訴訟法243条 準用規定
第243条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
刑事訴訟法244条 外国代表者等の告訴の特別方式
第244条 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
刑事訴訟法245条 自首
第245条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。