第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法214条 私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
刑事訴訟法215条 現行犯人を受け取った司法巡査の手続
第215条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。