第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
刑事訴訟法190条 特別司法警察職員
第190条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
刑事訴訟法191条 検察官・検察事務官と捜査
第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。