第174条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
刑事訴訟法175条 通訳
第175条 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
刑事訴訟法176条 通訳
第176条 耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第174条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
第175条 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
第176条 耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。