家事事件手続法250条 家事調停官の任命等

第250条 家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
 
2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
 
3 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 
4 家事調停官は、非常勤とする。
 
5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 
6 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


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刑事訴訟法167条 鑑定留置、勾留状

第167条 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
 
2 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
 
3 第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
 
4 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
 
5 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
 
6 第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。


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