第153条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
刑事訴訟法153条の2 証人の留置
第153条の2 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
刑事訴訟法154条 宣誓
第154条 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。