第12条 裁判官は、法第十条第一項又は第十一条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条
第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
刑事訴訟法141条 検証の補助
第141条 検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
刑事訴訟法142条 準用規定
第142条 第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
刑事訴訟法143条 証人の資格
第143条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。