第131条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
刑事訴訟法132条 身体検査のための召喚
第132条 裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。
刑事訴訟法133条 出頭拒否と過料等
第133条 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。