刑事訴訟法123条 還付、仮還付等

第123条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
 
2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
 
3 押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
 
4 前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。


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刑事訴訟法124条 押収贓物の被害者還付

第124条 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
 
2 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。


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