刑事訴訟法121条 押収物の保管、廃棄

第121条 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
 
2 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
 
3 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。


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