刑事訴訟法111条 押収捜索と必要な処分

第111条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
 
2 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。


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刑事訴訟法112条 執行中の出入禁止

第112条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
 
2 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。


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