刑事訴訟法89条 必要的保釈

第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
 
 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
 
 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
 
 三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
 
 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 
 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 
 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。


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刑事訴訟法90条 職権保釈

第90条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。


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