第85条 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
刑事訴訟法86条 勾留の理由の開示
第86条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
刑事訴訟法87条 勾留の取消し
第87条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。