刑事訴訟法144条 公務上秘密と証人資格

第144条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。


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刑事訴訟法145条 公務上秘密と証人資格

第145条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
 
 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
 
2 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。


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刑事訴訟法147条 近親者の刑事責任と証言拒絶権

第147条 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
 
 一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
 
 二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
 
 三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者


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