第26条 民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。
家事事件手続法27条 補佐人
第27条 家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。
家事事件手続法30条 手続費用の立替え
第30条 事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

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第26条 民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。
第27条 家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。
第30条 事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。