投稿日: 2020年11月8日2023年6月26日 投稿者: kazetolion民法645条 受任者による報告 第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 e-Gov 民法