第8条 法第六十一条の八の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一項及び第三項並びに同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2 市町村の長は、法第六十一条の八の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。
一 外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇ひ護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
三 外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
四 外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号
五 記載、消除又は記載の修正の別
六 第一号から第四号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
七 住民基本台帳法施行令第十一条の規定により、住民基本台帳法第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第二十四条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
八 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条第一項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法第三十条第二項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十四条において準用する同法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。