投稿日: 2021年2月4日 投稿者: kazetolion司法書士法76条 罰則 第76条 第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov 司法書士法