投稿日: 2021年4月3日 投稿者: kazetolion司法書士法55条 司法書士会の登記 第55条 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov 司法書士法