民法353条 質物の占有の回復

第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
質物を遺失した場合や詐欺された場合等は保護されません。