不動産登記法5条 登記がないことを主張することができない第三者

第5条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
 
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。


e-Gov 不動産登記法