投稿日: 2021年9月8日 投稿者: kazetolion司法書士法21条 依頼に応ずる義務 第21条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。 e-Gov 司法書士法