投稿日: 2021年9月11日 投稿者: kazetolion司法書士法18条 登録及び登録の取消しの公告 第18条 日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov 司法書士法