第6条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
cf.
商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
罰則 3項:
もう一歩先へ 法令による名称の制限
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第6条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
cf.
商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止